外壁塗替えの契約は取り消せるのでしょうか?
この見積金額は高いのではないか?訪問販売契約をしてしまい困っている。
訪問販売は取り消すこともできます。(クーリングオフ制度)
訪問販売業者はすぐに契約すれば安くするなど、考える時間を与えないようにし、言葉巧みに契約させます。
訪問販売業者は一見親切に思えても即答はせずに必ず何社かの見積もりを見て
納得した業者に塗り替えをお任せしましょう。
万が一契約してしまっても訪問販売の場合クーリングオフ制度があります。
たとえ工事が始まってしまっても解除できます。
クーリングオフ制度とは、書面(契約書など)を受け取ってから8日間は無条件で取り消すことができるのです。
慌てず、しかしできるだけ早く行動しましょう。
クーリングオフする場合は書面で通知をしなければいけません。
しかし、できない場合もあります。購入者のほうから業者を呼び寄せてたり、
購入者が自ら業者の店舗を訪問した時は適用されません。
【外壁塗装の駆け込み寺】はそういった相談に乗ってくれます。
クーリングオフの手順は?
郵便局の窓口で発信日が証明されるサービス(特定記録郵便・簡易書留・
書留・内容証明)を利用して発信しましょう。
ハガキにあて先を記入します。契約をした会社名と住所を記入します。
裏面には
- 契約年月日 令和●年●月●日
- 商品名
- 販売会社
- 右契約を解除しますので通知します
- ハガキを記入した日にち、自分の住所・氏名
を記入します。クレジット契約を結んで商品を購入した場合クレジット会社と
販売会社に同様の通知を送ります。発信する前にコピーを取っておきましょう。
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